ITエンジニアの仕事をしている方の中には、企業に所属せず、フリーランスとして働いている方も多いのではないでしょうか。
フリーランスのエンジニアが業務委託として仕事を受ける場合、クライアントの企業とエンジニアは雇用契約を結びません。
互いに対等な立場として「業務委託契約」を結びます。
厳密に言うと、法律上「業務委託契約」と言う言葉は存在しません。
多くの人がこのように呼ぶのは便宜上であり、フリーランスのITエンジニアが実際に委託者と交わすのは、主に「準委任契約」か「請負契約」です。
二つの契約の違いを簡単に説明すると、「準委任契約」と言うのは決められた業務の履行に対して報酬が支払われる契約です。
完成責任はありませんが、民法第644条における「善管注意義務(善良な管理者の注意の義務)」があります。
注意義務を怠って業務履行の遅延などに至った場合、民法上の過失として損害賠償や契約解除を求められることも。
受託者は注意しましょう。
もう一つの「請負契約」ですが、こちらは完成責任(成果物責任)が発生する契約です。
そのため、成果物を納品することで初めて報酬が支払われる場合が多いです。
また、納品した成果物に不備があれば修正する義務が発生する「瑕疵担保責任」もあります。
修正できない場合、損害賠償を請求されることもあるので注意が必要です。
どちらの契約形態であっても、「発注者に指揮命令権はない」と言う点は同じです。
それにもかかわらず、業務の細かい指示を出す発注者も少なからず存在します。
その場合は偽装請負の可能性もあるので、おかしいと感じたらなるべく早く労働相談窓口などに相談しましょう。
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